2020年12月10日、令和3年度税制大綱が発表されました。住宅ローン控除の改正点についてまとめてみます。
1.「控除期間13年の特例」の延長
もともと、「控除期間13年」の特例は、消費税10%への増税に伴う反動減対策として実施されているものですが、これを延長するということです。(現行の制度では、居住年が令和元年10月1日から令和2年12月末まで)
ただ、今回の改正案には2つ特徴があります。
1.居住年だけではなく契約期間にも条件が付いたこと
2.面積要件が緩和されたが、その場合所得制限が厳しくなったこと
文章で説明しても分かりずらいので、表で見てみます。
2.【控除期間が13年となるケース(消費税10%適用時】

まず、契約期間の縛りが、「令和2年10月1日から令和3年9月30日」となっています。2つ目に床面積が40㎡以上50㎡未満の時は、所得が1,000万円を超える年には控除を適用しないとなっているのです。
ここで疑問が浮かんでくるのは、「令和2年9月30日までに契約していて、令和3年1月1日以降に居住した場合はどうなるの?」ということですが、今発表されている範囲では、「控除期間13年にはならない」ということになります。
まだ税制大綱が発表された状況ですので、今後の情報を待ったほうがよさそうです。本記事はあくまでも税制大綱に基づいていますので、ご理解ください。
税制大綱はこちらから →https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/200955_1.pdf